2018-11-22 第197回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
例えば、先ほど申し上げましたきめ細かい相談ということで申し上げれば、例えば食品メーカーと小売業者の間のリベート等についても、例えば飲食料品の値引きについてはこれは軽減税率の適用対象となる、その一方で、例えば役務の提供の対価の支払についてはその対応にならないわけでありますから、そうしたことについても、一般的な考えということではなくて、かなり個別具体的なそうした事例を示しているところでございます。
例えば、先ほど申し上げましたきめ細かい相談ということで申し上げれば、例えば食品メーカーと小売業者の間のリベート等についても、例えば飲食料品の値引きについてはこれは軽減税率の適用対象となる、その一方で、例えば役務の提供の対価の支払についてはその対応にならないわけでありますから、そうしたことについても、一般的な考えということではなくて、かなり個別具体的なそうした事例を示しているところでございます。
その原因といたしましては、後発医薬品の普及促進ということから、後発医薬品は一般に低価格であることから、価格に対する率でリベート等を定めるという従来の方法によりますと利幅が非常に薄くなること、また、後発医薬品の推進に伴いまして取扱品目が増加いたしまして、後発医薬品が在庫スペースの半分程度を占めているといったことですとか、緊急配送等が増加していることなどが関係しているものというふうに考えております。
まず、家電の流通分野における実態調査の話でございますけれども、先生御案内のとおり、平成十五年から十六年にかけて公正取引委員会はこの実態調査を行って、十六年九月にその結果を公表いたしまして、メーカーによるリベート等や家電量販店の優越的地位の濫用に関する考え方を示したところでございます。
具体的には、酒類の規制について申しますと、酒類の不当廉売や、先生御指摘がありました差別的なリベート等の問題につきましては、どのような行為が独占禁止法上問題になるかについての考え方を明らかにいたしましたガイドラインを公表いたしまして、違反行為の未然防止を図っているところでございます。
それから、酒類に関しては、ビール等のメーカーとか卸売業者に対して、リベート等の供与の基準ということの明確化を図るようにという指導をいたしております。 さらに、官公庁の情報システムの入札につきましても、いわゆる百円入札のようなこともございますので、これについては厳重に警告をしております。
○政府参考人(楢崎憲安君) 先生御指摘のように、十一月二十四日に、いわゆる酒類のガイドライン、不当廉売と差別対価について規制の考え方を示したものでございますけれども、御指摘のリベート等について、なぜ値引きとして考慮していないのかということでございますけれども、リベート等につきましては二つのタイプがございます。
具体的な調査内容としましては、量販店と仲卸業者間におきます価格なり取引数量の取り決めの内容、あるいは納入価格、数量の決定方法や協賛金、リベート等の量販店からの要請の有無などでございます。公表につきましては、六月を目途に取りまとめをしたいというふうに考えております。
それから、今の腐敗防止の観点から、仮に不適正な調達あるいは貸付実行請求書類の虚偽記載、こういったことが明らかになりました場合には、現在の借款契約におきましては借款の該当部分の取り消しとか一部分ないし全体の繰り上げ償還といったような必要な措置がとれることとなっておりまして、いわゆるリベート等不正行為を防止する仕組みとなっているわけでございます。
しかし、それを離れまして、一般論として、酒類の流通、卸、小売につきまして、そのマージンあるいはリベート等種々問題があることは委員御指摘のとおり事実でございますので、私どもとしても、目下関係審議会にお願いしまして勉強している最中でございます。
○日向政府委員 米下院外交委員会のいわゆるソラーズ委員会によって公表されましたマルコス関係文書に記載されております事柄は、時点の古さを別にいたしまして、いわゆるリベート等に関する記述を中心に課税上貴重な資料と受けとめております。
○政府委員(日向隆君) 伝えられます多額のリベート等につきましては、その実態によりましては交際費、寄附金ないしは使途不明金として課税処理する必要があろうかと思います。したがいまして、私どもといたしましてはこのような観点から充実した調査をしてまいりたい、適正な処理をしてまいりたいと、こう思っております。
○戸田委員 外務省からおいでになっていると思うのですが、最近報道等で、マルコス・リベート等の問題について、マルコス疑惑と日本企業の関係が云々されております。そこで、外務省でまだつかんでおるかどうかわかりませんけれども、米議会内で公表された内容、それから外務省が今まで調査をしたかどうかわかりませんが、調査をしておればその内容、それを公表していただきたい。
ですから私は、韓国との接触というものは、借款なんか大いに与えているということは借款の与え方さえ正しく、リベート等の不正な事実がなければいいわけですけれども、しかしながら一つの政権に偏る、例えば朴正煕政権に非常に偏ってその間にいろんな腐敗が起こったということも言われておる。
○日向政府委員 一口にリベート等といいましても、売上割り戻し、支払い手数料、これは適正なものに限りますけれども、そういったものにつきましては、これは正当な損金として認められますが、それ以外の不正な支払い手数料、取引先への謝礼、贈与等につきましては、それぞれ今委員がおっしゃいましたように交際費ないしは使途不明金、場合によりましては寄附金として課税されることになっております。
この事件で明らかにされたことには、裏流通の現金問屋からの仕入れやあるいはおまけ薬品の横行、あるいはリベート等、こういうことは今やほとんど常識化されているということが浮き彫りにされたわけでございます。昭和四十三年に厚生省は、こういういろいろな景品だとかおまけだとかというようなものの禁止ということを通達しておりますけれども、実際は、今言ったようなことが今や常識化されている。
○岡本説明員 国公私立大掌の医学部の教授などの勤務医の方々の多額な謝礼とかリベート等を受領している人がいるということにつきましては、既に過去にもお答えしたとおりでございまして、我々としても十分その辺は承知しているわけであります。
五十七年に実態調査をいたしてみたところでございますけれども、全体の七、八割を占めておるようなかなり大きなブランドにつきましては、メーカー、卸業者の取引先別の対小売業者実販売価格、これは値引き、リベート等を引いた裸の価格でございます、それにつきましてもばらつきはそれほど大きくはないわけでございます。
○岩佐委員 この調査報告の中で、主要鋼材七品目の値上げは、各メーカーが通商産業省の事実上の了承を受けて行っている、それ以前にはユーザーによって価格が異なり、リベート等もあったが、前回の値上げを機に、ユーザー間の価格差がなくなり、リベートもなくなったと言われている、そういうふうにかなり具体的に指摘がされているわけです。
それで、たまたま大阪国税局の調査結果が新聞等に出ましたけれども、私どものやり方は、現在、医療保健業というのを全国的に重点調査業種として調査を徹底して課税の適正を図ることにしているわけでありますが、そういう税務調査の過程におきまして国公立大学の医学部教授等でそういった医療機関から多額の謝礼あるいはリベート等を受領している者がいろいろ判明してきたわけでございます。
○吉田(哲)政府委員 そういう謝礼、リベート等の入ってくる方法はいろいろございますけれども、一つは病院とか診療所に頼まれまして応援診察、応援診療というのをやるのがございます。これは相当偉い先生でございますとむずかしい病気を担当いたしますし、それから、簡単なものでございますといわゆるアルバイトの派遣医というようなかっこうで行われているのがございます。